国土交通省。この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、 その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、 もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする

宅地建物取引業法

宅地建物取引業法第35条抜粋

(重要事項の説明等)

第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理
 を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以
 下宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとして
 いる宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者
 をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において
 図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記
名義人又は登記簿
 の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)

都市市計画法建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が
 宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸
 借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関
 する事項の概要

当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、私道に関する負担に関する事項

飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設か整備され
 ていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了
 時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
5の2当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する
 区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関
 する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の
 建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利
 がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれら
 の管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの

代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的

契約の解除に関する事項

損害賠償額の予定又は違約金に関する事項

第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第41条の2の規定に
 よる措置の概要

支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し
 受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第41条第1項又は第41条の2第1項の規定により
 保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であって国土交通省令で定めるものをいう。
 以下同じ。)を受領しようとする場合において、第64条の3第2項の規定による保証の措置その
 他国土交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措
 置の概要

代金又は交換差金に関する金銭の貸借の斡旋の内容及び当該斡旋に係る金銭の貸借が成立しない
 ときの措置

その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で
 定める事項

2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し
 後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売すること
 をいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その
 割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の
 各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)

割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)

宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代
 金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第42条第1項において同じ。)の額並びにその
 支払の時期及び方法

3 取引主任者は、前2項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引主任者証
  を提示しなければならない。

4 第1項又は第2項の書面の交付に当たっては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければな
 らない。

供託所等に関する説明)
第35条の2 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借
 の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第64条の2第1項の規定により指定を受
 けた社団法人の社員でないときは第1号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同
 項の規定により指定を受けた社団法人の社員であるときは、第64条の8第1項の規定により国土
 交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第1号及び第2号に掲げる事項について、当該
弁済業務開始日以後においては第2号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。

営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地

社員である旨、当該社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第64条の7第2項の供託所
 及びその所在地

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