宅地建物取引業法|免 許

第2章 免 許

第2章 免 許

(免許)

第3条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所 (本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業 を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所 を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する 都道府県知事の免許を受けなければならない。

1、 前項の免許の有効期間は、5年とする。

2、 前項の有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営もうとする者は、   免許の更新を受けなければならない。

3、 前項の免許の更新の申請があった場合において、第2項の有効期間の満了の日まで   にその申請について処分がなされないときは、従前の免許は、同項の有効期間の満   了後もその処分がなされるまての間は、なお効力を有する。

4、 前項の場合において、免許の更新がなされたときは、その免許の有効期間は、   従前の免許の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5、第2項の免許のうち国土交通大臣の免許を受けようとする者は、登録免許税法   (昭和42年法律第35号)の定めるところにより登録免許税を、第3項の規定により   国土交通大臣の免許の更新を受けようとする者は、政令の定めるところにより手数料を、   それぞれ納めなければならない。

(免許の条件)

第3条の2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の免許(同条第3項の免許の更新   を含む。第25条第6項を除き、以下同じ。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、宅地建物取引業の適正な運営並びに宅地及び建物の取引の公正を確保するため   必要な最小限度のものに限り、かつ、当該免許を受ける者に不当な義務を課することとならない   ものでなければならない。

(免許の申請)

第4条 第3条第1項の免許を受けようとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置して  その事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置  してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、  次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  3. 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
  4. 事務所の名称及び所在地
  5. 前号の事務所ごとに置かれる第15条第1項に規定する者(同条第2項の規定によりその者と
      みなされる者を含む。第8条第2項第6号において同じ。)の氏名
  6. 他に事業を行つているときは、その事業の種類

2 前項の免許申請書には、次の各号に掲げる書類を添附しなければならない。

  1. 宅地建物取引業経歴書
  2. 第5条第1項各号に該当しないことを誓約する書面
  3. 事務所について第15条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面
  4. その他国土交通省令で定める書面

(免許の基準)

第5条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許を受けようと  する者が次の各号のいずれかに該当する場合又は免許申請書若しくはその添付書類中  に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている  場合においては、免許をしてはならない。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 第66条第1項第8号又は第9号に該当することにより免許を取り消され、  その取消しの日から5年を経過しない者(当該免許を取り消された者が法人である場合  においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に  当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、  相談役、顧問、その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、  法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の  支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条、第18条第1項、第65条第2項  及び第66条第1項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から5年を経過しない  ものを含む。)

     2の2.第66条第1項第8号又は第9号に該当するとして免許の取消処分の聴聞の期日  及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する  日までの間に第11条第1項第4号又は第9号の規定による届出があつた者  (解散又は宅地建物取引業の廃止について相当の理由がある者を除く。)  で当該届出の日から5年を経過しないもの

     2の3.前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第11条第1項第4号若しくは  第5号の規定による届出があつた法人(合併、解散又は宅地建物取引業の廃止について  相当の理由がある法人を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で  当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
  3. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日  から5年を経過しない者

     3の2.この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律  (平成3年法律第77号の規定(同法第32条の2第7項の規定を除く。第18条第1項第5号の  2及び第52条第7号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)  第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは  暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、  罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から  5年を経過しない者
  4. 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
  5. 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
  6. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の
    いずれかに該当するもの
  7. 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに
    該当する者のあるもの
  8. 個人で政令で定める使用人のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者のあるもの
  9. 事務所について第15条に規定する要件を欠く者
 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許をしない場合においては、その理由を附した  書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

(免許証の交付)

第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条第1項の免許をしたときは、  免許証を交付しなければならない。  免許換えの場合における従前の免許の効力)第7条 宅地建物取引業者が第3条第1項  の免許を受けた後次の各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合  において同項の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けたときは、  その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の免許は、その効力を失う。
  1. 国土交通大臣の免許を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有すること
     となつたとき。
  2. 2.都道府県知事の免許を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、
     他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
  3. 都道府県知事の免許を受けた者が2以上の都道府県の区域内に事務所を有することと
     なつたとき。《改正》平11法1602 第3条第4項の規定は、宅地建物取引業者が
     前項各号の一に該当して引き続き宅地建物取引業を営もうとする場合において
     第4条第1項の規定による申請があつたときについて準用する。

(宅地建物取引業者名簿)

第8条 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。

2 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者名簿に、国土交通大臣にあつて  はその免許を受けた宅地建物取引業者に関する次に掲げる事項を、都道府県知事にあつて  はその免許を受けた宅地建物取引業者及び国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者  で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関する次に掲げる事項を登録し  なければならない。

  1. 免許証番号及び免許の年月日
  2. 商号又は名称
  3. 法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
     その者の氏名
  4. 個人である場合においては、その者の氏名及び政令で定める使用人があるときは、
     その者の氏名
  5. 事務所の名称及び所在地
  6. 前号の事務所ごとに置かれる第15条第1項に規定する者の氏名
  7. 第50条の2第1項の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日
  8. その他国土交通省令で定める事項

(変更の届出)

第9条 宅地建物取引業者は、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項  について変更があつた場合においては、国土交通省令の定めるところにより、  30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出  なければならない。

(宅地建物取引業者名簿等の閲覧)

第10条 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令の定めるところにより、  宅地建物取引業者名簿並びに免許の申請及び前条の届出に係る書類又はこれらの写し  を一般の閲覧に供しなければならない。

(廃業等の届出)

第11条 宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、  当該各号に掲げる者は、その日(第1号の場合にあつては、その事実を知つた日)  から30日以内に、その旨をその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なけ  ればならない。

  1. 宅地建物取引業者が死亡した場合
     その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合
     その法人を代表する役員であつた者
  3. 宅地建物取引業者について破産手続開始の決定があつた場合
     その破産管財人
  4. 法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
     その清算人
  5. 宅地建物取引業を廃止した場合
     宅地建物取引業者であつた個人又は宅地建物取引業者であつた法人を代表する役員

 前項第3号から第5号までの規定により届出があつたときは、第3条第1項の免許は、 その効力を失う。(無免許事業等の禁止)第12条 第3条第1項の免許を受けない者は、 宅地建物取引業を営んではならない。2 第3条第1項の免許を受けない者は、 宅地建物取引業を営む旨の表示をし、又は宅地建物取引業を営む目的をもつて、 広告をしてはならない。(名義貸しの禁止)第13条 宅地建物取引業者は、 自己の名義をもつて、他人に宅地建物取引業を営ませてはならない。

2 宅地建物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に、宅地建物取引業を営む旨の表示をさせ、 又は宅地建物取引業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。

(国土交通省令への委任)

第14条 第3条から第11条までに規定するもののほか、免許の申請、免許証の交付、書換交付、 再交付及び返納並びに宅地建物取引業者名簿の登載、訂正及び消除について必要な事項は、 国土交通省令で定める。

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