第1章総 則
(目的)
第1条 この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、 その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、 もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
宅地
建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域内の
その他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のもの
を含むものとする。
宅地建物取引業
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、 交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。
宅地建物取引業者
第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
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